周旋屋とは│国税庁>第18款 周旋業

周旋屋とは?なんぞや?
不動産屋の事か?

誰も聞いてないし、聞いても仕方ないかも知れませんが・・・(笑)

周旋屋では無いですが、周旋業として国税庁のwebに掲載されていたので、転載しておきます。
国税庁の皆様、お手数をお掛けしますが、転載がダメであればご連絡をいただきましたら、削除をさせていただきます。m(_ _)m
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国税庁>基本通達・法人税法>第18款 周旋業
第18款 周旋業
(周旋業の範囲)
15-1-44 令第5条第1項第17号《周旋業》の周旋業とは、他の者のために商行為以外の行為の媒介、代理、取次ぎ等を行う事業をいい、例えば不動産仲介業、債権取立業、職業紹介所、結婚相談所等に係る事業がこれに該当する。(昭56年直法2-16「七」により追加)

参考ページ(2021年5月6日 URL変更追記)
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国税庁に周旋業として明記されてました。
私は不動産業を全般にしておりますが、不動産仲介業もさせていただいておりますので、ブログの名前に【周旋屋】っとつけさせていただいております。
周旋屋と斡旋屋との違いなどを書かれているサイトがあったりしますが、斡旋業も周旋業も同じ意味ですね。
ただ、違うのは【周旋屋】は放送禁止用語です。(笑)

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